【ドイツ】ワーホリ直後に観光ビザで再入国が可能
以下の情報を今後ワーホリでドイツまたはシェンゲン協定国に来る人のためにブログに残しておこうと思う。
ワーホリ後すぐに観光ビザを取得する方法
ドイツのワーホリビザは最大で一年間の滞在が認められているが、その後は最終日までシェンゲン協定の外に出なくてはならない。また、一度ワーホリ期限が切れて再入国する場合は90日間の期間を過ぎてからでないと再入国できないとの情報があるが、そのようなことはなく最終日をシェンゲン協定圏外で滞在の後再入国すれば3ヶ月の観光ビザで入国することが可能である。
つまり、例えば12月15日がワーホリの最終日だとしたら、その日までに日本に帰国し12月15日が過ぎた後にドイツに再入国すれば通常どおり観光ビザが発行されるということだ。
ちなみに観光ビザで90日間滞在した場合、例えば日本帰国して90日間を過ぎなければシェンゲン協定内に再入国することはできないので注意。
シェンゲン協定
シェンゲン協定とはシェンゲン協定内での移動を自由にするために、一度シェンゲン協定内で発行されたビザを持っていれば自由に国境を渡ることができる協定である。ちなみにシェンゲン協定はEU圏よりも広くEUに加盟していないアイスランドやノルウェー、スイスなどもシェンゲン協定には加盟している。
今年2016年、イギリスはEU圏でもシェンゲン協定国でもなくなった。
その他の国
スイス
スイスではワーホリという制度はなく滞在許可証を取得することで長期の滞在が可能である。この滞在許可証の場合は、その期間が終了した後自動的に観光ビザに切り替わるという。その場合、滞在許可が2年であった場合、最大で2年3ヶ月の滞在が認められている。
オランダ
オランダでは近年日本人に対するビザの制度を改め、日本人であればビザの発行を必要なく入国ができるようになった。つまりオランダにいればいつまでいても不法滞在にはならない。これは日本とオランダで過去に結ばれた条約が元になっており、オランダ人は日本への入国が自由にできると定められていた、そのためオランダ側も日本人に対して同じ条件で入国できるようにした。